シンプラル法律事務所
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真の再生のために(個人再生・多重債務整理・自己破産)用HP−トップ |
多重債務整理(任意整理)とは、債権者との個別交渉して債務の返済につき合意するものです。
小額かつ少数の負債の場合で、利息制限法での引き直しの結果返済ができる状況となる場合に適しています。
金融業者が年29.2%を超える利息の契約、利息の受領、利息の支払要求をした場合は、5年以下の懲役もしくは1000万円の罰金。
利息制限法では、民事的効力の限界となる金利が定められています。
@ 元本10万円未満の場合 年20%
A 元本10万円以上100万円未満の場合 年18%
B 元本100万円以上の場合 年15%
遅延損害金は、制限金利の1.46倍まで
サラ金、クレジットカードのキャッシングの金利の多くは、利息制限法の制限金利と出資法の上限金利の間の「グレーゾーン金利」となっています。ですから、利息制限法上の金利を超過した金利部分は元本に充当されることとなり、負債が減額(又は過払金の返還)されることとなります。
やみ金の金銭消費貸借契約は、出資法違反であり、契約全体が公序良俗違反(民法90条)で無効です。
利息が年109.5%を超える金銭消費貸借契約は、貸金業規制法(42条の2第1項)違反で無効です。
やみ金から受け取った金銭は不法原因給付(民法708条)で返還義務はありません。
やみ金からの取立行為に対しては、出資法5条2項違反(高金利)(3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金)、貸金業規正法11条1項、47条2号違反(無登録営業)(3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金)、脅迫罪、恐喝罪などで刑事告訴が可能です。
組織的犯罪処罰法54条1項は、金融機関に対し、出資法違反(金利規制違反)・貸金業法違反(無登録営業)について疑わしい取引を金融庁に届出ることを義務付けています(法54条1項)。金融機関にその旨を通知することが有効です。
多重債務整理(任意整理) | 個人再生 | |
債権者の同意 | 各債権者の同意が必要。 | 不要(給与所得者等個人再生の場合)又は消極的同意(再生計画案に同意しない旨を回答しない債権者が債権者総数の半数に満たず、かつ、その債権額が債権総額の2分の1を超えないこと)(小規模個人再生の場合)でOK。 |
一部の債権者の処理 | 一部の債権者に対する債務のみ対象とできる。 | 全ての負債を対象とする必要。 |
減額幅 | 原則として残元本の減額には応じない。 | 支払能力に応じた残元本の大幅な減額が可能。 |
強制執行 | 債権者は、判決や公正証書等に基づく強制執行(給与等の差押え)が可能。 (特定調停の場合、債務者の申立てにより強制執行を一時停止させる制度があるが、調停不整理になれば強制執行手続きは進行する。) |
開始決定がなされれば強制執行できなくなる。 |
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TEL:06−6363−1860 FAX:06−6363−1861
(車椅子用エレベーター/トイレあり。東隣が有料駐車場(MID堂島パーキング))
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シンプラル法律事務所 弁護士 川村真文
(多重)債務整理・自己破産・個人再生(民事再生)中心に解決のお手伝いをいたします。