シンプラル法律事務所
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自己破産の論点整理

自己破産の論点整理です(随時増やしていく予定です。)

A C
自己破産と強制執行 破産開始決定⇒不可・効力を失う・中止

破産手続き開始とともに、個別的権利執行は禁止される。(法100@)
破産手続開始後の強制執行開始できない(法42@)。
破産手続開始前からの強制執行も破産財団に対する関係で効力を失う(法42A)。

免責審理期間中の強制執行の禁止:
免責許可の申立てがあり、かつ、同時破産手続廃止決定(法216@)、異時破産手続廃止決定(法217@)、配当終結決定(法220@)があったときは、免責許可の申立についての裁判が確定するまでの間は、破産者の財産に対する破産債権に基づく強制執行等、破産債権に基づく財産開示手続の申立て又は破産者の財産に対する破産債権に基づく国税滞納処分はすることができず、破産債権に基づく強制執行等の手続で破産者の財産に対してすでになされているもの及び破産者についてすでになされている破産債権に基づく財産開示手続は中止する(法249@)。 

免責不許可事由 破産者が意図的に破産債権者を害する行為をしたとみなされる類型 @不当な破産財団価値減少行為(法252@(1))
A不当な債務負担行為(法252@2)
B不当な偏頗行為(法252@3)
C浪費または賭博その他の射幸行為(法252@(4))
D詐欺による信用取引(法252@(5))
E帳簿隠滅等の行為(法252@(6))
F虚偽の債権者名簿提出行為(法252@(7))
破産法上の義務の履行を怠り、手続きの進行を妨害する行為類型 G調査協力義務違反行為(法252@(8))
H管財業務妨害行為(法252@(9))
Iその他の義務違反行為(法252@(11))
免責制度にかかわる政策的事由 J7年以内の免責取得の事実:以前の免責許可の決定の確定の日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと。(法252@(10))
復権 復権とは 破産手続開始に基づいて破産者に発生する人的効果、すなわち各種の資格あるいは権利についての制限を消滅させ、破産者の本来の法的地位を回復させること。(法255A) 
当然復権 @免責許可決定の確定(法255@(1))
A同意破産手続廃止決定の確定(法255@(2))
B再生計画認可決定の確定(法255@(3))
C破産手続開始後10年の経過(法255@(4))
申立による復権 破産者が破産債権者全員に対する債務についてその責任を免れた場合。(法256@)
賃借人の破産

賃借人の破産管財人は賃貸借契約について履行の請求または解除を選択できる。(法53条)
借地契約→破産管財人は履行を請求し、借地権の譲渡を目指す。
借家契約→敷金を現実化して破産財団に組入れるため、解除を選択。

賃借人が破産し、賃貸借契約が解約されることなく存続→賃料請求権は財団債権となる。(法148条1項7号)
賃借人が破産し、破産管財人が解約しても、ただちには契約が終了しない場合がある。(民法617条1項、借地借家27条1項)
その場合には、破産手続き開始後契約終了までに生じた相手方の請求権を財団債権とする。(法148条1項8号)
相続人の破産 破産手続き開始前に承認や放棄がなされた場合:
破産債権者がその効果を覆すことは認められない。
単純承認や放棄が破産債権者の利益を害する場合であっても、否認の対象とはならない。
破産手続開始前の相続に基づいて開始後に破産者による承認や放棄がなされる場合:
単純承認について限定承認の効果を認め、放棄についても同様の取扱いをする。(法238@)
破産管財人は、相続財産を破産財団所属財産と分別管理し、相続債権者については相続財産から、相続人債権者については固有財産から配当を行う。(法242@B、240C)