シンプラル法律事務所
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真の再生のために(個人再生・多重債務整理・自己破産)用HP−トップ |
個人再生(個人民事再生)とは、裁判所の手続きにより、債務の減額を得るものです。
たとえば、500万円の債務について、個人再生(民事再生)手続きが認められ、再生計画案が認可されれば、100万円の3年間での分割払いに減額することが可能です。
債務総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が5000万円以下で、一定の収入を得る見込みのある個人。
債務整理と比べ、@債務者側で手続きができること、A利息だけでなく元本の減額が可能であること、B強制執行ができなくなるというメリットがあります。
個人再生(民事再生) | 債務整理 | |
債権者の同意 | 不要(給与所得者等個人再生の場合)又は消極的同意(再生計画案に同意しない旨を回答しない債権者が債権者総数の半数に満たず、かつ、その債権額が債権総額の2分の1を超えないこと)(小規模個人再生の場合)でOK。 | 債権者の個別の同意が必要。 |
一部の債権者の処理 | 全ての負債を対象とする必要。 | 一部の債権者についての債務整理も可能。 |
減額幅 | 支払能力に応じた残元本の減額が可能。 | 原則として残元本の減額には応じられない。 |
強制執行 | 開始決定がなされれば強制執行できなくなる。 | 債権者は、判決や公正証書等に基づく強制執行(給与等の差押え)が可能。 (特定調停の場合、債務者の申立てにより強制執行を一時停止させる制度があるが、調停不成立になれば強制執行手続きは進行する。) |
自己破産と較べ、@不動産を守ることができる、A浪費・ギャンブル等が障害とならない、A資格制限とならないといったメリットがあります。
個人再生(民事再生) | 破産 | |
減額と免責 | 負債の減額(減額された負債の返済を行う。)。 | 負債の免除(支払義務なし)。 |
財産 | 財産価値以上の返済が求められるが、財産はそのままの形で残すことができる。 | 管財人がつくことを条件として、一定の財産については総額99万円まで守ることが可能。 |
不動産 | 不動産特約付き個人再生により、住宅ローンをそのまま支払うことにより、住宅を守ることができる。 | 換価又は抵当権実行の対象となり、原則不動産を守ることはできない。 |
免責不許可制度 | 浪費やギャンブル等が借金の原因であることが制限とならない。 | 浪費・ギャンブルなど、一定の免責不許可事由あり。 |
資格制限 | なし | 免責決定確定まで資格制限あり(宅地建物取引業者、証券会社外務員、生命保険募集者、損害保険代理店、警備業者、警備員など) |
小規模個人再生手続と給与所得者等個人再生には、以下の表のような相違があります。
一般論としては、小規模個人再生で通る場合(再生計画に対する債権者の消極的同意が得られる見通しのある場合)には、制約の少ない小規模個人再生を選択することになります。
小規模個人再生が通らないであろう場合、給与所得者等個人再生の可能性を検討します。
ただ、自営業者等は、給与所得者等個人再生は利用できません。
小規模個人再生 | 給与所得者個人再生 | |
利用できる人 | 債務総額(住宅ローンなどを除く)が5000万円以下で、将来において継続的又は反復して収入を得る見込みのある個人。 (自営業者も可能) |
債務総額(住宅ローンなどを除く)が5000万円以下で、給与等の定期収入を得る見込みのある人で、その変動の幅が小さいと見込まれる人。 (ex.サラリーマン、公務員、年金生活者等) |
債権者の同意 | 消極的同意(再生計画案に同意しない旨を回答しない債権者が債権者総数の半数に満たず、かつ、その債権額が債権総額の2分の1を超えないこと)が必要 | 不要 |
最低弁済額の要件 | @最低弁済額要件 A清算価値保障原則 |
@最低弁済額要件 A清算価値保障原則 B可処分所得要件 |
申立制限 | なし | @以前に給与所得者等再生手続きで再生計画認可決定が確定した日から7年以内の申立て A個人再生のハードシップ免責が確定した場合、その元の再生計画認可決定が確定した日から7年以内の申立て B自己破産の免責決定が確定した日から7年以内の申立て |
将来の(破産)免責申立への制限 | 再生計画が遂行された場合、再生計画認可決定確定日から7年以内の免責申立て | |
ハードシップ免責が確定した場合、当該免責決定にかかる再生計画認可決定確定日から7年以内の免責申立て | ||
非免責債権 | @悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 A故意又は重大な過失により加えた人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権 B債務者が養育者又は扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権 |
個人再生(個人民事再生)についての法律問題については、個人再生(個人民事再生)の論点整理 をクリック。
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TEL:06−6363−1860 FAX:06−6363−1861
(車椅子用エレベーター/トイレあり。東隣が有料駐車場(MID堂島パーキング))
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