シンプラル法律事務所
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真の再生のために(個人再生・多重債務整理・自己破産)用HP−トップ |
Fさんの場合、収入金額が個人再生による返済も困難な状況であったことから、破産申立てを行うことにしました。ところが、Fさん自身も気が付いていなかったのですが、保険の解約返戻金が約130万円あることがわかりました。
破産手続きでは原則価値ある財産は換価処分されることになりますが、自由財産拡張の制度を使えば、合計99万円まで財産を守ることが可能になります。そこで、まず、保険から50万円を借り入れてもらい、申立費用と破産管財人費用に充当します。すると、返戻金は80万円となります。
管財事件での破産申立てと同時に、自由財産拡張の申立てを行い、他の預金などを含め99万円の範囲で、財産を守ることができました。そして、免責決定も得ることができました。