シンプラル法律事務所
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真の再生のために(個人再生・多重債務整理・自己破産)用HP−トップ |
自己破産とは、自ら破産を申立て、裁判所の手続きにより、債務者の財産を債権者に公平に分配する手続きです。その後残った債務について、裁判所から免責許可決定を得ることにより、法的に債務を免れ、債務から開放されることになります。
@ 家財道具などは処分されず、破産手続開始決定後に得た収入は自由に使うことができます。
A 破産管財人がつくことを条件として、一定の財産について、総額99万円まで守ることができます。
B 戸籍謄本や住民票に掲載することはありません。(本籍地の市町村役場の「破産者名簿」に掲載されますが、免責許可決定が確定すれば掲載されません。)
C 選挙権や被選挙権がなくなることはありません。
免責不許可事由がなければ、免責許可決定がなされます。免責不許可事由がある場合でも、裁判所の裁量により免責決定がなされます。裁判所では、初回の免責の場合で虚偽申立てでない場合には、ほとんどの場合免責を認める運用がなされています。
免責不許可事由
1.不当な破産財団価値減少行為
2.不当な債務負担行為
3.不当な偏頗行為
4.浪費又は射幸行為
5.詐術による信用取引
6.帳簿隠滅等の行為
7.虚偽の債権者名簿提出行為
8.調査協力義務違反行為
9.管財業務妨害行為
10.破産手続上の義務違反行為
11.7年以内の免責取得など
免責許可決定がなされても一定の債権については免責されません。
免責されない非免責債権。
1.租税等の請求権
2.悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
3.故意又は重過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
4.養育者又は扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権
5.雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
6.破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
7.罰金等の請求権
自己破産 | 個人再生(民事再生) | |
減額と免責 | 負債の免除。(支払義務なし。) | 負債の減額。(減額後の負債の返済を行う。) |
財産 | 管財人がつくことを条件として、一定の財産については総額99万円まで守ることが可能。 | 財産価値以上の返済が求められることになるが、財産はそのままの形で残すことができる。 |
不動産 | 換価又は抵当権実行の対象となり、原則として不動産を守ることはできない。 | 不動産特約付き個人再生により、住宅ローンをそのまま支払うことにより、住宅を守ることができる。 |
免責不許可制度 | 浪費・ギャンブルの場合など、一定の免責不許可事由あり。 | 浪費やギャンブル等の借金であることが制限とならない。 |
資格制限 | 免責決定確定まで資格制限あり(宅地建物取引業者、証券会社外務員、生命保険募集者、損害保険代理店、警備業者、警備員、など) 新会社法では、「破産手続開始決定を受け復権していない者」を取締役・監査役の欠格事由からはずした。 |
なし。 |
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TEL:06−6363−1860 FAX:06−6363−1861
(車椅子用エレベーター/トイレあり。東隣が有料駐車場(MID堂島パーキング))
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シンプラル法律事務所 弁護士 川村真文
(多重)債務整理・自己破産・個人再生(民事再生)中心に解決のお手伝いをいたします。