シンプラル法律事務所
〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング823号室 地図
TEL(06)6363-1860 E-mail: kawamura@simpral.com
シンプラル法律事務所(大阪)の多重債務(自己破産・個人再生・債務整理)用のホームページです。
早朝・夜間・土・日・祝日でも相談可。空いていれば、即日相談も可能です。
(弁護士の(即日)相談可能時間をアップしました。)
借金生活からの真の再生のために
借金の免除・減免(自己破産・個人再生・多重債務整理)は対処療法にすぎません。
法律は、負債の免除(自己破産)や減額(個人再生)を認めています。ですから、借金(負債)が原因で自殺することはありません。(ダメでもともと、ご相談ください。)
借金(負債)がある場合、経済的には自己破産をして借金(負債)の免除を受けるのが一番メリットがあります。しかし、「人としていかに生きるべきか」という観点から考えるとき、自己破産が(経済的にはメリットがあっても)最善の選択肢だとは限りません。人としての責任を果たすことが大切です。
ですから、当事務所では、安易に自己破産を勧めることはしません。
法律上の金利(利息制限法上の金利)で計算して借金(負債)額を確定し、それをを分割で返済できるのであれば債務整理(債権者との個別交渉による和解)を、借金(負債)を減額すれば返済可能な場合には個人再生をアドバイスします。
もちろん、収入状況から、借金(負債)を減額しても返済が難しい場合や、将来の子供の教育資金等を考えると自己破産の方が良い場合もあります。(債権者に返済するのも人としての責任ですが、子供を育てることもそれ以上に人としての責任です。)
ただ、一度多重債務を解決しても、再び多重債務に陥る人が少なくありません。(自己破産しても金を貸す業者はいくらでもいますし、破産により逃げられないことを知っている違法業者等からダイレクトメールも届きます。)自己破産等は対処療法にすぎません。自分自身が変わることが大切です。(自分を変える)
負債の免除・減額については裁判所が手助けしてくれますが、裁判所がこれからの生活の面倒を見てくれるわけではありません。生活保護の制度もありますが、いろいろと理由をつけて窓口で受け付けてもらえない場合もあります。(生活保護取得についてのサポート事例)
まずは、督促を止め、本当の再生に向けての一歩を踏み出しましょう。弁護士費用が用意できない場合には、分割払いにも応じますし、弁護士費用を立替払いする法テラスの制度もあります。まずは、ご相談ください(電話:06−6363−1860 E-mail: kawamura@simpral.com)
多重債務についての相談は無料です。
困難に直面した時こそ人としての真価が問われます。
苦しい時に挫折することもありますが、前向きに立ち向かい、最後には克服できる人間になりたいと思っています。
| 自分を変える 生き方と企業の競争戦略について |
| 自分を変える |
真の再生のために・・・自分を変える |
| 真の再生のために |
再出発のために川村弁護士が感じたこと |
| 生き方(先達の言葉) |
真の再生のために・・・生き方について(先達の言葉) |
| 競争戦略 |
企業の再生のために・・競争戦略についての論点整理 |
具体的対応事例
あきらめずに頑張れば必ず解決できます |
| 事例1 |
公正証書が作成されている場合の対応(個人再生) |
| 事例2 |
給与が差し押さえられた状況での個人再生 |
| 事例3 |
債権者一社の場合の個人再生 |
| 事例4 |
住宅ローン以外の(根)抵当権が設定されている場合の個人再生 |
| 事例5 |
訴訟提起された場合の対応(個人再生) |
| 事例6 |
自由財産拡張の制度を使った自己破産申立 |
| 事例7 |
やみ金への対応 |
| 事例8 |
過払金請求と自己破産・個人再生の並行処理 |
| 事例9 |
不動産処分を先行させた自己破産申立て |
| 事例10 |
保証会社による代位弁済がなされた状況で個人再生を使って不動産を守る |
| 事例11 |
生活保護の申請を受け付けてもらえない場合 |
文責:シンプラル法律事務所(大阪)弁護士川村真文
〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング823号室
TEL:06−6363−1860 FAX:06−6363−1861
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